39
◯議長(
大場博義君)
日程第7
報告第5
号専決処分の
報告につき
承認を求めることについての件を
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
赤間総務部長。
40 ◎
総務部長(
赤間義章君) 〔
登壇〕
22ページをお開きいただきたいと存じます。
報告第5
号専決処分の
報告につき
承認を求めることにつきまして御
説明いたします。
地方自治法第179条第1項の
規定により、
平成15年度
音更町
一般会計補正予算(第11号)を
平成15年11月12日付で
専決処分いたしましたので、
報告し、
承認を求めるものでございます。
23ページをご覧いただきたいと存じます。
平成15年度
音更町
一般会計補正予算(第11号)でございます。
既定の
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ34万1千円を追加し、
予算の
総額を164億6,451万1千円としたところでございます。
26ページの
歳出から御
説明いたします。
6款
農林業費、1目
林業総務費、34万1千円の
追加補正でございます。
内容につきましては、
損害賠償金でございます。
なお、これに充当する財源といたしまして、
歳入では、18
款諸収入、1目
雑入に
歳出と同額の34万1千円を
追加補正したところでございます。
全国町村会総合賠償補償保険金でございます。
御
承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
41
◯議長(
大場博義君)
これから
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
42
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから
討論を行います。
討論ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
43
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
討論を終わります。
これから、
報告第5
号専決処分の
報告につき
承認を求めることについての件を採決します。
お諮りします。
本件は、
報告のとおり
承認することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
44
◯議長(
大場博義君)
異議なしと認めます。
したがって、
本件は、
報告のとおり
承認されました。
日程第8
45
◯議長(
大場博義君)
日程第8
議案第1号
平成15年度
音更町
一般会計補正予算(第12号)の件を
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
赤間総務部長。
46 ◎
総務部長(
赤間義章君) 〔
登壇〕
別冊の
議案をご覧いただきたいと存じます。
議案第1号
平成15年度
音更町
一般会計補正予算(第12号)について御
説明いたします。
既定の
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ221万4千円を追加し、
予算の
総額を164億6,672万5千円にしようとするものでございます。
4ページの
歳出から御
説明いたします。
2
款総務費、1目消防費、221万4千円の
追加補正でございます。
内容といたしましては、北十勝消防事務組合負担金でございまして、団員活動服等の更新に要する
費用でございます。今回の補正につきましては、かねてから要望をしておりました消防団活性化総合整備事業の国庫補助が
決定したことに伴いまして、団員144名及び女性団員12名の活動服を更新するものでありまして、北十勝4町が同時に発注いたしますので、納品までには相当な期間を要するという
状況にございます。そのため、年度内に事業が完了されますよう今議会で取り急ぎ補正をお願いするものでございます。
なお、これに充当する財源といたしまして、
歳入では、17款の繰越金に221万4千円の
追加補正をお願いするものでございます。
御審議のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
47
◯議長(
大場博義君)
これから
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
48
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから
討論を行います。
討論ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
49
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
討論を終わります。
これから、
議案第1号
平成15年度
音更町
一般会計補正予算(第12号)の件を採決します。
お諮りします。
本件は、原案のとおり
決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
50
◯議長(
大場博義君)
異議なしと認めます。
日程第9
51
◯議長(
大場博義君)
日程第9
議案第2号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
赤間総務部長。
52 ◎
総務部長(
赤間義章君) 〔
登壇〕
議案第2号につきまして御
説明いたします。
議案の2ページに提案の第2号が掲載をされております。この
内容でありますけれども、一つには、
平成15年度の人事院勧告に基づく職員給与の改正でございます。それと町の独自削減による改正でございます。
内容につきましては、参考資料で御
説明申し上げます。別冊の給与改定参考資料をお開きいただきたいと存じます。
平成15年度給与改定の
内容でございます。
最初に、1点目の給料表の改定でございますが、国家公務員の給与改定に準じまして、職員の給料を行政職の給料表で平均1.1%、金額にいたしまして3,800円引き下げようとするものでございます。
(1)の初任給基準の改正では、高校卒から準看護師まで、ご覧のとおり現行の給料月額から0.5%引き下げる
内容となっております。
また、(2)の給料表の引き下げにつきましては、各級ごとに0.5%から1.2%の範囲でそれぞれ引き下げる
内容となっておりまして、1級、2級の初任給層につきましては、引き下げ率を緩和する一方、管理職層につきましては、平均をやや上回る引き下げ率となっているところでございます。
2点目につきましては、諸
手当の改定でございます。
(1)の扶養
手当の改定につきましては、配偶者扶養
手当を現行の月額1万4千円から1万3,500円に、500円引き下げようとするものでございます。
また、(2)の住居
手当の改定につきましても、自宅居住者について、現行の月額1万5千円を1万3千円に、2千円引き下げようとするものであります。
なお、(3)の期末
手当の改定につきましては、2ページで
説明をさせていただきます。
期末
手当の改定
状況でございます。
一般職の期末
手当につきましては、国家公務員が年間で0.25月分を引き下げられるということとなりましたことから、本町におきましても、基本的にはこれに準じた改正をさせていただくところでありますが、本年度と16年度の2年間につきましては、国家公務員より更に0.1カ月分を削減する改正をお願いするものでございます。
この表の見方でありますが、左側が条例の本則で
規定いたします国に準じた改正
内容でございます。また、右側が条例の附則で
規定いたします町独自の削減
内容でございます。
まず、左側の期末
手当支給割合、本則でございますが、現行におきましては、6月が1.55月、12月が1.70月、計で3.25月分としておりますけれども、実際の支給につきましては、右側の附則におきまして町独自に年間で0.17月分を削減しておりますので、6月は1.45、12月は1.63、計で3.08としているところであります。本年度改定では、国に準じまして、12月に0.25月分を引き下げまして、1.45とし、計におきましては、3.0月といたします。これは年間の数字でございますけれども。附則ですけれども、附則におきましては、更に0.1カ月分を町独自に削減いたしまして、年間で、右の計でありますけれども、2.9カ月にしようとするものでございます。したがいまして、現行附則の計であります年間の3.08月分と比較いたしますと、0.18月分の引き下げとなるところでございます。
なお、12月期におきましては、現行1.63のところを1.45に引き下げるものでございます。
また、16年度の改正につきましても、本則では、国と同様に計、年間で3カ月とするものでありますが、附則において、本年度と同様に町独自に0.1カ月分を削減いたしまして、年間2.9カ月分とするものであります。
なお、6月期及び12月期の支給割合につきましては、ご覧のように0.1ずつ、6月、12月、変更をさせていただくものでございます。
次の表の勤勉
手当の支給割合につきましては、変更がございませんので、省かせていただきます。
なお、実際の支給に当たりましては、期末
手当と勤勉
手当を合わせて支給いたしておりますので、その
状況で申し上げます。現行におきましては、計で申し上げますと、年間で4.65月分と本則でしているわけですけれども、附則におきましては、合計で4.48月分としております。本年度の改定によりまして、本則では年間4.40月分、0.25月分をマイナスしております。また、実際の支給につきましては、附則の
規定によりまして、右の計になりますが、4.30月分となるところでございます。したがいまして、12月は2.15月の支給となるところでございます。
また、16年度の改定につきましても、本年度と同様に本則では年間4.4月分に、また、附則では年間4.3月分になるところでございます。
大変恐縮ですけれども、1ページに戻っていただきまして、(4)をご覧いただきたいと存じます。
給与改定の調整関係でございます。4月から11月までの期間に係る官民格差相当分を解消するため、12月期の期末
手当で調整措置するものでございますが、減額調整の方法につきましては、昨年度行いました個人別の精算方式とは異なる調整方式となってございます。4月の給与額に官民の逆格差率の1.07%、これを乗じまして得た額に4月から11月までの8カ月間の月数を乗じて、まず額を算出します。それと6月期の期末・勤勉
手当、これに格差率の1.07%を乗じて得た額を合算して差し引く、こういった簡便な方法をとることとしております。これによりますと、4月から11月までの減額調整額につきましては、一般会計と特別会計を合わせまして1,227万円でございます。また、給与改定に伴いまして、今後12月から3月までの間に減額となる金額につきましては、これも一般会計と特別会計を合わせた額でありますけれども、2,907万5千円でございまして、今回の給与改定では、給料と
手当の合計で申し上げますと、4,134万5千円が現行より減額となる見込みでございます。職員1人当たり平均で申し上げますと、14万1,100円の減となるところでございます。国家公務員につきましては、1人当たり平均16万3千円の減とされておりますが、本町におきましては、既に期末
手当を0.17月分削減しておりますので、その分だけ今回減額する額が国家公務員より少ないということになっているわけでございますが、町が独自に削減する前の金額、国ベースの金額として比較いたしますと、職員1人当たり平均で20万6千円ほどの減となるところでございます。
次の3点目でございますが、3点目につきましては、施行日でございます。給料表、扶養
手当及び
平成15年度の期末
手当の改定につきましては、
平成15年12月1日から、また、住居
手当及び
平成16年度以降の期末
手当の改定については、
平成16年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で
説明を終わらせていただきたいと思います。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
53
◯議長(
大場博義君)
これから
質疑を行います。
6番山川議員。
54 ◆6番(山川秀正君)
今、部長の方から詳しく
説明いただいたのですけれども、一つは、まず第1点お聞きをしておきたいのは、国が0.25の中で、本町はそれにもう0.1をプラスをすると。その根拠ですか。なぜそういうことを考えたのかといいますか、なぜやらざるを得ないのかと。そこをまず1点明らかにしてほしいと思います。
それから、もう1点は、この改定が労働組合との間において、どういう合意がなされているのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。
先ほど、最後の方で、全体で言いますと4,134万5千円の削減額ということなのですけれども、過去4年間連続して引き下げられていると。そういう
状況の中で、この総体の金額、今回の影響額は4,100万円ですけれども、この4年間といいますか、通算してどれだけ引き下げられたのか、この点についてもまずお伺いをしたいと思います。
55
◯議長(
大場博義君)
赤間総務部長。
56 ◎
総務部長(
赤間義章君)
まず、0.1カ月分の削減の考え方でございますけれども、町民の方々に受益者負担をこれから求めていかなければいけないという
状況を考えまして、非常に厳しい世の中の
状況でありますので、職員自らも痛みを伴っていただきたいという考え方から、組合の方にも提示をさせていただきました。
これは、実はもう既に0.17月分の削減をやっているわけでございますけれども、たまたま今回の人勧が0.25マイナスということで、それを上回る数字が出てまいりました。そのようなことで、職員自らが傷みを分かち合おうということで事前にカットをしていたものがのみ込まれてしまって表にあらわれない。そういったことから、やはり町民の方々にもはっきりわかるような形で、職員としても対応していきたいということで、組合の方に提示をさせていただきました。その件に関しましては、組合員は理解をしていただきまして、大変年収も下がってまいりますので、厳しい
状況にあるわけですけれども、その辺のところは組合も理解していただきまして、今回0.1更に、国家公務員を上回る形で削減をさせていただく。更に、16年度についても0.1、2年間削減をすると。それと16年度につきましては、人勧がどのような形で出てくるかわからないわけですけれども、人勧が出た数字から0.1
音更町は削減をしますと。どのような答えになろうとも、国よりも0.1削減して傷みを職員は伴いたい、そういう考え方でさせていただいたところでございます。
それから、労働組合との合意の経過でございますけれども、10月に入りましてから、町としての考え方を提示をさせていただきました。その後、11月に入りましてから、組合の方から検討した結果を助役交渉という形で2日間行っております。その後におきまして、11月の11日に、最終的には町長交渉ということで、今回提案をさせていただきました
内容で組合と合意を得ているというところでございます。お互いに歩み寄った形で改正案を提出させていただいたということでございます。
それから、もう1点目の4年間の通算の引き下げ額の関係ですけれども、大変申しわけございませんけれども、今、数字を持っておりませんので、お許しをいただきたいと思います。
以上です。
57
◯議長(
大場博義君)
6番山川議員。
58 ◆6番(山川秀正君)
国の人勧にプラス0.1については、町民に受益者負担を求めるため、役場の職員としての姿勢を町民に示すのだということなのですけれども、やはり当然、役場の中でも行政改革が行われ、人員の削減等も行われてきていると。そういう
状況の中で、労働的に言えば、きっと今までよりは徐々に徐々に強化されてきているのだろうというふうに私どもは思っているのですけれども、そういう
状況の中で給与については削減をすると。確かに町村の財政が厳しい、そういう
状況の中で、町民に負担を求めるからおまえたちも少し我慢すれや、この論法は、町民に対する
説明といいますか、受けはいいのかもしれませんけれども、そういう
状況の中で、そうしたら本当に働いている人たちが意欲を持って働いていけるかという部分でどういうとらえ方をしているのか。
それから、もう一つは、残念ながら人事院勧告というのが毎年のように引き下げられている。それは、私どもは負の連鎖といいますか、悪循環というふうに思っているのですけれども、公務員が給与を下げる、だから民間もそれに倣って下げる、そしてまた、次の年はその人勧が民間ベース、民間がこれだけ下がっているのだから公務員もこれだけ下げなければならないという、そういう負の連鎖みたいな格好でずっと続いていると。こういう
状況をどこかで打開しないと、例えば、今年の場合だけでも4,100万円という影響額、
音更の役場の職員は圧倒的に
音更の町内に住んでいらっしゃると。そういう
状況の中で、このことが地域経済に与える影響といいますか、そこら辺も当然この4年間という
状況の中をすると、もう1億円を超える金額がやっぱり収入として減っていっている
状況だと思うのですけれども、それが地域経済に与える影響、そのことによってなかなか景気回復が図っていかれないという、そういう悪循環、負の連鎖みたいという、そういう
状況を理事者としてはどういうふうにとらえていて、どうしようとしているのか。
それから、もう一つは、こういうわざわざ人勧を上回る0.1という上乗せという
状況の中で、そうしたら特別に何か、先ほどは町民にそういった姿勢を見せたいのだということなのですけれども、特別にこういった事業を重点的に行いたいと。その財源としてこれは使いたいのだ、例えば今年の4千万円、こういう財源に使いたいのだというか、そういう提案といいますか、そういう考え方がおありなのかどうなのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。
59
◯議長(
大場博義君)
藤井助役。
60 ◎助役(藤井勉君)
若干、部長の答弁とダブル部分もあるかもしれませんけれども、まず、いろいろな行政改革等で今までもいろいろな形で改革をさせていただいておりまして、それが職員にいろいろな形で影響していることは事実でございます。それから、その10%厳しいからということでございますけれども、それが地域経済に与える影響というような御質問でございます。確かにそういう部分もあろうかと思いますけれども、現状では、町民の皆さんも大変な苦しい、大変な生活をされている環境下にあると思います。そんな中で、経済が大変だから、いわゆる町職員だけがそのようなことに対応しないということにはならないし、このことが全て
音更町の経済に直接影響する、それは若干の影響はあろうかと思いますけれども、全体の経済に影響するというようなことにはならないだろうというふうに思いますし、それから、後段お話ありました、この財源を使って何か事業を起こすのかとか、あるいはどういうふうに使うのかという御質問でございますけれども、やはり町の財政というものを考えた場合に、このような措置は当然考えていかなければならないと思いますし、更に、この財源を使って何か事業を起こすというようなことではなくて、既に来年度
予算の現在試算をさせていただいておりますけれども、一般的な財源では、明年度の
予算の編成には無理があるというようなことで、一部基金を取り崩してやらなければ行政が進められないような
状況下にございます。これらの財源を少しでも基金を取り崩さないで
予算の執行をするために、そのような措置をさせていただくように考えているところでございます。
いずれにしても、大変厳しい
内容であることは私たちも承知しておりますけれども、職員一丸となって、やはり町民の御理解を得るという立場と、そういうことがあっても町民が大変苦しい
状況にあることを踏まえて、私どもも一生懸命頑張らなくてはならないというようなことでいろいろお話をさせていただいて、組合の御理解をいただいたということでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
61
◯議長(
大場博義君)
6番山川議員。
62 ◆6番(山川秀正君)
今、助役の
説明の部分は、十分わかる部分といいますか、理解できることなのですけれども、ただ、私も先ほども指摘しましたとおり、一つは、どこかで踏みとどまらないと、どんどんどんどん、そうしたらどこが最低限といいますか、どこまで行ったらやめるのだといいますか、財政が厳しいからどんどんどんどん切り下げていくと。だけれども、どこかで踏みとどまらないと、労働者自身というか、職員自身の生活だって成り立たなくなるということも、やはり当然考えなければいけないし、地方といいますか、こういう町村でいけば、役場の職員、農協の職員等々の給与が民間の給与を決める上での当然参考にもなっていくし、そういう影響が非常に大きいというふうに考えます。だから、そういった点からしても、一定目的といいますか、確かに財政全般が厳しいから削減するのだということなのですけれども、一定きちっと、いや、こういう財源どうしても生み出したいからここをおまえら何とか理解をしてくれという、そういう削減であればまだ職員だって十分理解できるのかなと思うのですけれども、ただ全般に今までずっと行政を継続してきて財政が厳しくなったと。だから、とりあえず今年はこれだけ。だけれども、これについて言えば、財政の好転の兆しがない限り、毎年続くのかなという、片っ方ではまた不安が生まれてしまうのではないかというふうに率直に私ども思っていますので、そういった点で、是非、今の助役の
説明の部分というのは理解できる部分はあるのですけれども、そこら辺での自治体といいますか、地方のそういった部分で言えば、一定の役割を果たしている賃金や何かを決める上での基準となっているという、そういう
状況も勘案して、是非、そこら辺で、どこかで踏みとどまるという部分をきちっと明確にすべきだと思うし、それでない限り、労働者といいますか、働く人たちの意欲を失うという部分も出てくるのではないかと。それで町民の理解を得るという部分で言えば、つい先日もちょっと町民から、ごみ処理の問題で苦情をいただいたのですけれども、これは、確かに給与の問題もあるかもしれないけれども、その現場現場においての対応といいますか、そこが町民に対して親切にきちっとやられるかどうか、そこが問題といいますか、そこが一番第一義的に町民には映るのであって、役場の職員すら、まくら言葉としては公務員の給料が高いというのは皆さん思っているし、口に出すかもしれないけれども、そこが第一義的に下げたから町民が行政一生懸命やっているなという理解を得られるというふうに誤解をしてはいけないのではないかというふうに思います。そういった点もあわせて指摘をして、終わりたいと思います。
以上です。
63
◯議長(
大場博義君)
ほかに
質疑ありませんか。
25番山本議員。
64 ◆25番(
山本忠淑君)
この人事院勧告に従って地方自治体も本俸を削減する、あるいは期末
手当を削減するという、この根拠の
説明についてでございますけれども、今の山川議員の指摘に対する答弁等も伺っておりまして、私は、財政が厳しいという、この原因、理由一つが随分強調されておられますけれども、人事院勧告の趣旨というものは、国も財政が厳しいから国家公務員の給与を引き下げるのだという、こういう受けとめ方だけで地方もそれに従うという判断をされておられるのかどうか。その辺もう少し、例えば組合との交渉の中でもそのことだけで御理解をいただく。辛抱してくれと。地方の財政も大変だと。国の財政も大変だからこういうことになるのだということなのか。私はいろいろな報道、その人事院勧告で引き上げの
状況のときには、間違いなく物価が上がって生活費が高騰していくと。したがって、人事院勧告の数字が上がっていくという時代があったと思う。今は、逆に生活費が引き下がっているといいますか、物価が間違いなく下がっていると。こんな
状況があるから100%そのことが原因で今回の勧告ということではないかもしれませんが、しかし、少なくとも50%はそういうことの勧告の趣旨だろうと。今の論議、答弁の中で、それが一つもなくて、財政だけが強調される。この辺の見解もう少し、受け止め方、それから町が独自に削減されたこと、町独自に削減された0.1%は、全く財政だけが大変だからということなのか。それとも、国の中で、中央の方の物価よりも地方は若干過ごしやすいのだと。それほど生活のレベルが下がるというふうに考えなくてもいいという判断もあったのかどうか。その辺もう少し御
説明、判断の中身を御
説明いただきたいと思います。
65
◯議長(
大場博義君)
藤井助役。
66 ◎助役(藤井勉君)
人事院勧告の認識でございますけれども、人事院は、毎年民間の企業の給与の
状況、これは一定のルールがあるわけですけれども、その
状況を把握しまして、現在の公務員の給与と比較して、その差を、従前はプラスというような形が多かったわけですけれども、最近の情勢から見ますと、いわゆる民間給与に比較して公務員の給与が高いという数字を出しまして、その数字に基づきまして、人事院は人事院勧告をしております。ですから、基本的には、人事院は、国の財政
状況というものを勘案しておりません。ですから、従前もそうでございますけれども、今回の人事院勧告につきましても、財政というよりも民間給与の
状況との比較というのが人事院勧告の基本的な考えになっておりまして、今回もそのような形で出されているのが実態でございます。
ただ、最近の
状況では、従前よりは
状況というものは若干緩和されている企業もありますけれども、それは平均して申し上げますと、大企業のいわゆる特定の企業が、特段の経済好転といいますか、そういうような
状況下にございますけれども、これらについては、人事院の民間格差の中には、そういう大きな企業が対象になっておりません。いわゆる一定の規模の企業の対象としての比較でやられておりますから、そういうものは勘案されないという部分で、やはりその差が大きくなってきているのは実態でございまして、そのような厳しい勧告がなされたというようなことでございます。
更には、0.1カ月分の本町のいわゆる削減については、これについては、先ほども山川議員にお話をしましたように、町民も大変な時代でありますし、財政的にも大変だというようなことで、町も一定の負担を町民の方にもお願いしんきゃならないというような
状況もございます。更には、先ほどもお話ししましたが、
予算的には、毎年度の収入だけでその年の財政を行うには非常に厳しい
状況でございまして、今年度もそうでございますけれども、一部基金を崩しての財政
状況でございます。民間もそうでございますし、我々自治体もやはり財政あっての行政というようなことでございまして、財政が好転している企業については、それなりの
状況になろうかと思いますけれども、全体としては非常に厳しい
状況にあるというふうに認識しておりますし、私どももやはり町の財政を大切にしていく、それをもって町民の幸せのためにというようなこともございますので、このような措置をとらさせていただいたということでございます。
67
◯議長(
大場博義君)
25番山本議員。
68 ◆25番(
山本忠淑君)
理解できるところもあります。ただ、これはどこの地方自治体も独自の削減、今、新聞報道もされてございます。そういったことで、我が町の公務員の方々も理解されるのかなと思いますが、町民に負担を求めるから行政に携わる者もという、この根拠だけでいきますと、役場に勤める方も町民であること、同じであります。そうすると、ダブルの負担をすることになるのかなという、逆の考え方もできるので、私はやはり、そうであれば、まだこの十勝のといいますか、北海道の民間と役場の職員との格差もそれなりにあるのだということも理由の一つなのかなと、こんなふうに受けとめて理解したいわけですけれども、一方的に財政が大変だから役場の職員が自らこのことに理解を示したというふうにおっしゃいますと、大変美しいのですが、そのことだけで、先ほど指摘がありましたように士気に影響するようなことのないように、もう少しその理由づけを、広範な理由づけで御理解をいただくようにしないといけないのかなと、こんなふうに私の私見でございますけれども、申し上げて終わります。
69
◯議長(
大場博義君)
ほかに
質疑ありませんか。
8番
真田議員。
70 ◆8番(
真田健男君)
説明は主に参考資料を中心に行われたのですが、条文上のことでちょっとお聞きしたいと思います。
例えば2ページ、第1条、4行目。第25条第2項中「100分170」、それからその下、同じく「100分170」。これは「の」が抜けているのですか。それとも、同じように第2条、次の6ページの第2条も3行目、「100分155」、最後のところへ行って「100分145」、こういう表現がありますが、提案のときには、もし抜けているのであれば訂正の
説明があってしかるべきだと思いますが、どうなのか、そこをまず1点お聞きしたいというふうに思います。
それから、二つ目の問題は、今、職員のこの給与引き下げ等のことをめぐって論議がされたところですけれども、確かに町民感情からすれば、民間が不況で大変な
状況だと。公務員だけが今のままでいいということにはならない。そういう感情、確かに持っておられると思うのですね。山川議員も言いましたように、これは決して
音更だけではなくて、十勝全体、北海道、全国で今このことがやられているわけですよね。
音更町の影響額は多少あるかもわからないけれども、それほどではないという問題認識。日本経済全体の中で今こういうデフレ経済といいますか、ますます消費が落ち込んで萎縮していくような
状況にあると。このことにやはり自治体としてもそれぞれに独自に対応することが必要なのではないのかな。どれだけできるかということは当然問題ありますけれども。そして、こうやって削減をして、その財源どうする、使い方をどうすると言ったら、特別考えているわけではないのだと。全体の財政が厳しいからやるのだということになりますと、確かに町民から見れば、この今、
音更町の財政難を招いた理由は役所にあるだろうという考えになると思うのですが、基本的にはこれは理事者の執行によって今の財政
状況はつくられていると思うのですよ。もちろん理事者の方針によって職員はそういう仕事をしてきました。だから、理事者も職員も、町民にとっては理事者、職員なんていう区別それほどしていない。役場ということで押さえていると思うのですが。理事者の責任、これまでの町政執行の責任というのが大変大きいだろうと思うのですよ。私も議員になってから、何度もこの財政の問題取り上げて、どうしてこんなに借金増やすのだと。しかし、成長する、発展する
音更町にとっては、この
程度の借金は当たり前なのだということでこれまでずっとやられてこられたと思うのですね。ここ二、三年、多少軌道修正されてきているのはわかるわけですけれども。今の
音更町の財政難、あるいは公債費の元利払いの大変さ、こういうことを考えたときに、理事者としてきちんとこれまでの行政執行に対する責任を改めて表明する必要があるのではないか。それでないと、単に財政が大変だから、今年はここを削ります、あるいは、こういう事業はできません。確かに住民に負担を強いるから、公務員も削減する。その論理わかりますけれども、それでは果たして自治体としての役割果たせるのか。これは町だけではなくて、今後、国の施策でもどんどんと住民負担が増やされようとしてるわけでしょう。だから、そういう中で
音更町として考えたら、きちんと私、この時点に立っての理事者の過去の行政執行についての現在の財政難を招いた、もちろんこれは町だけのものではありません。国の施策に基づいてそういう行政執行してきたというのが中心だと思いますけれども、ただそれでいいのだということでやってきた、それは独自に
音更町として判断してやってきたという問題があるだろうと思うのです。この機会に是非、そのあたりについても見解をお聞きしたい、このように思います。
71
◯議長(
大場博義君)
山口町長。
72 ◎町長(山口武敏君)
ただいまの御意見でございますけれども、私ども町政を
運営していく。当然、現在もあれば、あるいはこれからの未来というものを十分考えながら取り組んでいかなければならない。ただ、議員がおっしゃるように、その結果責任だけ、これを問うていたのでは、結局何もできない、こういうことにも場合によってはなり得るのかな。あるいは、このような議会の中でも議員それぞれお一人お一人の町民のため、あるいは町発展のためというようないろいろな御意見をいただいております。特に議員の方からも常に言われることは、命と生活を守る、そういう点からもっと積極的な行政を行え、こういうような叱咤激励も受けながら、私どもも許される範囲での単年度
予算と言いながらも、やはりこれからは少なくとも5年、10年、こういうものをしっかり見据えた中で取り組んでいかなければならない、そういう時代なのかな。決して、私自身も責任逃れをしようとは思っておりません。ただ、私はやっぱりそういう中において、やはり一つのプロセスの中に、どれだけ真剣に考え行政を執行してきたか、このことが私は一番大切なことでもある。また、決して私ども執行権があるからといって、そういう権限を振り回しているということはございません。私はやっぱり物の考え方として、議員一人ひとりの御意見を尊重しながら、あるいは、町民大多数の5割以上の、あるいは6割、7割の方が
音更町の行政としてよしとする、こういうものを一つの物差しとして考えて取り組んできたつもりでございます。ただ、議員がおっしゃるように、やはりこれだけ国の経済といいますか、財政、そういうものが非常に逼迫している。これはもう御意見のとおりだというふうに私も受け止めております。
そんな観点から、先ほど来から、この給与の関係の中でいろいろ御意見が出ております。それぞれ御意見として伺ったことも、あるいはこちら側からも御答弁をさせていただいております。やはりこれからの行政ということも非常に福祉、教育、こういう面はなかなか削りにくいし、やはり何とか
音更の将来を考えれば、これあたりはやはりもっと充実をしていかなければならない。しかしながら、絶対額といいますか、
音更町も一時はこの一般会計200億円と、こういう時代もございました。今、大体165億円というようなことでございますけれども、これらについてもやはり
音更町もある
程度肥満化した、これは全国的に言えるわけでありますけれども、そういう面から考えますと、
音更町にとりましてもかなりやはりスリム化をしていかなければならない、行政改革もやらなければならない、若干やはり福祉、教育という全体的なものの中でやはり減額をしていかなければならないという時代が、やはりもうそこに来ているのではないかな。
そういう点からいたしますと、何を削り、何を行うかということは一つ一つ申し上げませんけれども、議員がおっしゃったように、全体の枠決めといいますか、
音更町としても今の一般会計の中で160億円を150億円ぐらいにしなければならないのか。もう少し国のスタンスが見えてまいりますと、
音更町としてもより具体的な財政の健全化計画といいますか、こういうものもきちっと行った上でやっていかないと、このように不景気な時代がどの
程度続くのかわかりませんけれども、私どもといたしましては、一日も早い景気回復、このことが日本の経済を豊かにしていく、こういうことにつながっていくのではないかな、そのように考えているわけでございます。
一つひとつ申し上げませんけれども、議員のおっしゃることも、やはりこれからの財政なり、あるいは行政なり、こういったものをやはり慎重に考えていかなければなりませんし、やはりある
程度現実の問題といたしましては、
予算といいますか、そういうものがどうしても左右されるというのも現実の問題でございます。
いずれにしましても、職員も決して不本意ながらも、やはり町と組合との話し合いの中で一定の線引きをしているわけでございます。決して激論を交わしながらやりとりをしたということではございません。職員もやはりこの経済
状況という危機意識を十分持った上で、ある
程度理解はしていただいている。また、目いっぱい今頑張っていただいている。本当に私からすれば感謝にたえないといいますか、住民が、町民が増えていく、行政も複雑になっていく、そういう中にさらなる職員の増員を図っていかなければならない。しかし、そういう中において、一人ひとりが自分の持つ力を十二分発揮していただく、そのことがやっぱり経費削減にもなり、また、
音更の発展にもつながっていく。そういう面である
程度職員一人ひとりが今の行政というものをつぶさに考え、御理解をいただいているものだと、そのように感じておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
73
◯議長(
大場博義君)
赤間総務部長。
74 ◎
総務部長(
赤間義章君)
先ほど、
真田議員から御指摘をいただきました条文の「の」が抜けているという点でございます。大変申し訳ございませんでした。印字漏れでありますことを気がつきませんでした。心からおわびを申し上げたいというふうに思っております。
休憩(午前11時23分)
75
◯議長(
大場博義君)
若干休憩いたします。
再開(午前11時55分)
76
◯議長(
大場博義君)
休憩前に引き続き、
会議を開きます。
議案第2号につきまして、提案の中で字句の訂正がありましたけれども、本来、申し合わせ事項でいきますと、整合表を出しながら、諸般の
報告をしなければならないところでありますけれども、
議長の判断で、軽微な訂正であるという判断をさせていただきまして、本
会議場において訂正を理解をいただくという運びにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
助役の方から。
藤井助役。
77 ◎助役(藤井勉君)
大変申し訳ございません。
真田議員から、前段で御指摘ございました件でございますけれども、「の」の字が脱落をしておりました。
議案の2ページの
議案第2号職員の給与に関する条例の一部改正する条例案、第1条の4行目でございます。まず一つは、第25条第2項中「100分170」というふうに表現されておりますけれども、「100分の170」でございます。それから、次の5行目でございますけれども、頭で「100分170」というふうに表現しておりますけれども、「100分の170」でございます。それから、6ページでございます。6ページの3行目、第25条第2項中「100分155」というふうに表現されておりますけれども、「100分の155」でございます。それから、最後の「100分145」という表現でございますけれども、「100分の145」でございます。
大変申し訳ございません。今後、こんなことのないように十分留意したいと思います。よろしくお願いを申し上げます。
78
◯議長(
大場博義君)
以上のように訂正文となりますので、御了解をいただきたいと思います。よろしいですか。
〔「はい」の声多数〕
79
◯議長(
大場博義君)
ほかに
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
80
◯議長(
大場博義君)
なければ、
質疑を終わります。
これから
討論を行います。
討論ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
81
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
討論を終わります。
これから、
議案第2号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を採決します。
お諮りします。
本件は、原案のとおり
決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議あり」の声多数〕
82
◯議長(
大場博義君)
異議があります。
したがって、
本件は、起立によって採決いたします。
お諮りします。
本件は、原案に賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
83
◯議長(
大場博義君)
起立多数です。
したがって、
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時59分)
84
◯議長(
大場博義君)
昼食のため、休憩いたします。
開会時間を13時といたします。
再開(午後 1時10分)
85
◯議長(
大場博義君)
休憩前に引き続き、
会議を開きます。
日程第10及び
日程第11
86
◯議長(
大場博義君)
日程第10
議案第3号
音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案、
日程第11
議案第4号議会の議員の
報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の件を一括
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
赤間総務部長。
87 ◎
総務部長(
赤間義章君) 〔
登壇〕
議案第3号及び第4号につきまして、一括して御
説明申し上げます。
議案第3号につきましては8ページ、
議案第4号につきましては9ページに、それぞれ条例の改正案を載せてございます。条例改正案の
内容につきましては、職員の期末
手当の改正に準じまして、特別職及び議
会議員の期末
手当の支給割合を改正しようとするものでございます。
参考資料で御
説明申し上げます。別冊の給与改定参考資料3ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第3号の町長等の給与等に関する条例の一部改正についてでございます。
特別職の期末
手当ということで表示をさせていただいておりますが、特別職につきましても、職員に準じて、本年度及び16年度の改正をしようとするものでございます。したがいまして、実際の支給割合につきましては、附則の欄になりますけれども、こちらの方で
説明をさせていただきます。
現行では、6月、12月を合わせまして、年間で4.48月分としているところでございます。これを本年度及び16年度につきましては、右の端になりますけれども、4.30月分に0.18月現行より引き下げた改正をお願いするものでございます。
また、
議案第4号の議会の議員の
報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてでございますが、これにつきましても職員に準じて改正させていただこうとするものでございます。
なお、議員さんの期末
手当につきましては、一般職そして特別職の年間支給割合と同じでございまして、現行附則の右の方になりますけれども、4.48月を、本年度及び16年度につきましては4.30月に引き下げようとするものでございます。
この引き下げにつきましては、本年度は12月の期末
手当から0.18月分を減じまして、2.7月分にさせていただこうとするものでございます。また、16年度につきましては、6月期を1.5、12月期を2.8とさせていただきまして、合わせて4.3月分とするものでございます。
今回の改定によります引き下げの額でございますけれども、特別職4名の合計で63万円でございます。また、議員さん24名分で126万円になるところでございます。
それから、条例の施行日でございますが、
平成15年度の期末
手当の改正につきましては、
平成15年12月1日から、また、
平成16年度の期末
手当の改定につきましては、
平成16年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で、
議案第3号及び
議案第4号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
88
◯議長(
大場博義君)
これから
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
89
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、
議案第3号の件について
討論を行います。
討論ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
90
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
討論を終わります。
これから、
議案第3号
音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の件を採決します。
お諮りします。
本件は、原案のとおり
決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
91
◯議長(
大場博義君)
異議なしと認めます。
したがって、
本件は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第4号の件について
討論を行います。
〔「
なし」の声多数〕
92
◯議長(
大場博義君)
なければ、これで
討論を終わります。
これから、
議案第4号議会の議員の
報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の件を採決します。
お諮りします。