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平成15年第4回臨時会(第1号) 名簿 2003-11-27
平成15年第4回臨時会(第1号) 本文 2003-11-27

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  1. 音更町議会 2003-11-27
    平成15年第4回臨時会(第1号) 本文 2003-11-27


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長大場博義君)  報告します。  ただいまの出席議員は24名で、定足数に達しております。  したがって、平成15年第4回音更町議会臨時会を開会します。  会議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  議会運営委員長佐藤英君。 2 ◆議会運営委員長佐藤英君) 〔登壇〕  本日9時より議会運営委員会が開催されまして、第4回臨時議会運営について協議をいたしましたので、その内容について御報告をいたします。  提出案件は、議案4件、報告5件です。議案につきましては、一般会計補正予算ほか、条例の一部改正などでございます。報告につきましては、専決処分報告です。  会期につきましては、本日、平成15年11月27日の1日間といたします。  以上、議会運営委員会での協議決定事項について御報告をいたします。 3 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕
    4 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時06分) 5 ◯議長大場博義君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 6 ◯議長大場博義君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、議長において25番山本忠淑君、26番栗原隆君を指名します。 日程第2 7 ◯議長大場博義君)  日程第2 会期決定議題にします。  お諮りします。  本臨時会会期は、本日1日間にしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 8 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。  したがって、会期は本日1日間に決定しました。 日程第3 9 ◯議長大場博義君)  日程第3 報告第1号専決処分報告につき承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  赤間総務部長。 10 ◎総務部長赤間義章君) 〔登壇〕  議案の10ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第1号専決処分報告につき承認を求めることにつきまして御説明を申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定により、平成15年度音更一般会計補正予算(第9号)を平成15年10月10日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、報告し、承認を求めるものでございます。  なお、この専決処分につきましては、11月9日に執行いたしました衆議院議員選挙費用について対応させていただいたところでございます。  11ページをご覧いただきたいと存じます。  平成15年度音更一般会計補正予算(第9号)について御説明いたします。  既定歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ1,830万円を追加し、予算総額を164億6,409万5千円としたところでございます。  14ページの歳出から御説明いたします。  2款総務費、5目衆議院議員選挙費、1,830万円の追加補正でございます。報酬につきましては、選挙管理委員及び投票並びに開票管理人立会人等報酬でございます。職員手当等につきましては、投票並びに開票事務従事者手当、それから臨時職員超過勤務手当等でございます。賃金につきましては、日額臨時職員9名及び投票事務補助者35名分でございます。旅費につきましては、選挙管理委員立会人等費用弁償及び投票事務従事者普通旅費でございます。以下、需用費役務費使用料及び賃借料につきましては、ご覧のとおりでございます。工事請負費につきましては、ポスター掲示場設置撤去工事費でございます。また、備品購入費については、投票用紙自動交付機4台の購入費用等でございます。  次に、歳入でありますが、これに充当する財源といたしまして、12款国庫支出金の1目総務費委託金歳出と同額の1,830万円を追加補正したところでございます。内容といたしましては、衆議院議員選挙委託金でございます。  大変雑駁ですが、以上で説明とさせていただきます。御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 11 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 12 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質議を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 13 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、報告第1号専決処分報告につき承認を求めることについての件を採決します。  お諮りします。  本件は、報告のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 14 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。  したがって、本件は、報告のとおり承認されました。 日程第4 15 ◯議長大場博義君)  日程第4 報告第2号専決処分報告についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  安藤建設水道部長。 16 ◎建設水道部長安藤正和君) 〔登壇〕  報告第2号専決処分報告について御説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。  損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分する。  平成15年10月14日。  損害賠償の額の決定につきまして、損害賠償の額、7万4,235円、損害賠償相手方、帯広市公園東町2丁目、馬場昇様。  説明をいたします。  平成15年9月23日午前4時50分ごろ、音更町木野大通東12丁目4番地先の町道に設置されておりました雨水桝のグレーチングの下地が一部破損しており、不安定な状態になっていたため、馬場氏が運転する自動車がこれに乗り上げた際にはね上がり、車両左後部のフェンダー及びドアを損傷させたところであります。これらの損害につきましては、10割を賠償するものであります。  なお、この賠償につきましては、全国町村会総合賠償補償保険で対応するものであります。  今後、このようなことがないように十分維持管理に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 17 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 18 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質議を終わります。  報告第2号専決処分報告についての件は、報告済みとします。
    日程第5 19 ◯議長大場博義君)  日程第5 報告第3号専決処分報告につき承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  赤間総務部長。 20 ◎総務部長赤間義章君) 〔登壇〕  16ページでございます。  報告第3号専決処分報告につき承認を求めることにつきまして御説明いたします。  地方自治法第179条第1項の規定により、平成15年度音更一般会計補正予算(第10号)を平成15年10月14日付で専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。  17ページをご覧いただきたいと存じます。  平成15年度音更一般会計補正予算(第10号)でございます。  既定歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ7万5千円を追加し、予算総額を164億6,417万円にしたところでございます。  20ページの歳出から御説明いたします。  8款建設費、2目道路橋梁管理費、7万5千円の追加補正でございます。内容につきましては、損害賠償金でございます。  また、歳入につきましては、18款諸収入の1目雑入に7万5千円を追加補正したところでございます。全国町村会総合賠償補償保険金でございます。  御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 21 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 22 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、報告第3号専決処分報告につき承認を求めることについての件を採決します。  お諮りします。  本件は、報告のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 24 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。  したがって、本件は、報告のとおり承認されました。 日程第6 25 ◯議長大場博義君)  日程第6 報告第4号専決処分報告についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  早川経済部長。 26 ◎経済部長早川芳夫君) 〔登壇〕  議案書の21ページをお開きいただきたいと思います。  報告第4号専決処分報告について御説明いたします。  この件につきましては、9月14日午前11時30分ごろ、強風により、雄飛が丘団地北側にあります保健保安林の樹木の枝が折れて落下し、雄飛が丘北区1番地167の住宅敷地内に駐車していた稲垣氏所有のワゴン車及び三菱自動車工業株式会社所有住宅の壁の一部を損傷したもので、これらの損害の10割を賠償しようとするものでありまして、地方自治法第180条第1項の規定により、平成15年11月12日付をもちまして専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものであります。  損害賠償内容につきましては、自動車分損害賠償額30万7,671円、損害賠償相手方音更雄飛が丘北区1番地167、稲垣正己氏。住宅分につきましては、損害賠償額3万2,445円、損害賠償相手方、愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地、三菱自動車工業株式会社岡崎人事チームチームリーダー東貞美氏でございます。  以上、報告にかえさせていただきます。 27 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  8番真田議員。 28 ◆8番(真田健男君)  補償すること自体は問題ないと思うのですけれども、この状況説明がこれではわからないですよね。雄飛が丘北保安林でしょうから、住宅地まで1本道路が走っているわけですよね。枝が折れて車に被害、あるいは壁にまで被害ということになると、小枝や何かではないと思うのですよね。強風というふうに言われましたけれども、どの程度のものなのか。車30万円からの被害を起こすとなったら、相当のものが当たったということなのだろうと思うのですけれども。もう少し、状況をわかるように説明いただけませんか。 29 ◯議長大場博義君)  早川経済部長。 30 ◎経済部長早川芳夫君)  保健保安林の樹木、雄飛が丘の北区のところにございまして、これは主にヤチダモの木で構成されてございます。それでその高さは、20ないし25メートルの高さがある木がかなり茂ってございます。それで今お話にありましたように、道路を挟んで、いわゆる住宅地に停めてあった車と住宅地に損傷を与えたということで、枝が折れたものは約25センチ程度の木が住宅地にかかっていったと。それで車につきましては、ワゴン車のルーフといいますか、屋根部分に当たりまして、それと住宅地の壁を損傷させたわけです。  以上でございます。 31 ◯議長大場博義君)  8番真田議員。 32 ◆8番(真田健男君)  そうしたら、25センチというのは、車にぶつかった木の直径が25センチということなの。あの幅を超えて木が倒れたのですか。これは何か枝が折れたという説明ですけれども。枝ぐらいでそんな被害を生じるような状況とはとても考えられないのですが。木が倒れて、道路を横切って住宅地に木が倒れたということなのか。その強風で折れた枝が飛んで被害を当てたというのか。ちょっとそのあたり、もう少し具体的に説明いただけませんか。納得できるような。 33 ◯議長大場博義君)  早川経済部長。 34 ◎経済部長早川芳夫君)  木の高さが、20ないし25メートルの高さの木の枝が、枝が折れて、いわゆる道路をまたがったといいますか、それで住宅地に落ちたと。枝が折れたということでございまして。(「枝が落ちたってどれぐらいなのですか」と呼ぶ者あり)その枝の折れた根元が25センチ程度で、長さが、道路ですから、6、7メーターはあったかと思います。枝の長さですね。道路をまたいで損傷を与えた。  当日は、台風15号が温帯低気圧に変わったということで、午前6時ごろ、そのように変わったということですね。その後、いわゆる台風崩れ強風といいますか、そういう強風で折れたということであります。(「枝の太さはどれぐらいなのですか」「台風10号訂正して」と呼ぶ者あり)  失礼いたしました。台風10号でございます。台風15号が温帯低気圧に変わったと。(「10号」と呼ぶ者あり)台風15号でございます。(「10号」「どうでもいいことはいいよ」と呼ぶ者あり) 35 ◯議長大場博義君)  枝の幹の太さ、25センチでいいのかい。  8番真田議員。 36 ◆8番(真田健男君)  相変わらず要領を得ないというか、25センチというのは木の根本の太さなわけでしょう。(「枝」と呼ぶ者あり)枝の部分が25センチなのですか。(「飛んでいったんだ」と呼ぶ者あり)だから、あの道路だって、4、5メーターはありますよね。それを越えて25センチのやつが飛んでいって当たったということですか。わかりました。 37 ◯議長大場博義君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 38 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第4号専決処分報告についての件は、報告済みとします。 日程第7
    39 ◯議長大場博義君)  日程第7 報告第5号専決処分報告につき承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  赤間総務部長。 40 ◎総務部長赤間義章君) 〔登壇〕  22ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第5号専決処分報告につき承認を求めることにつきまして御説明いたします。  地方自治法第179条第1項の規定により、平成15年度音更一般会計補正予算(第11号)を平成15年11月12日付で専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。  23ページをご覧いただきたいと存じます。  平成15年度音更一般会計補正予算(第11号)でございます。  既定歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ34万1千円を追加し、予算総額を164億6,451万1千円としたところでございます。  26ページの歳出から御説明いたします。  6款農林業費、1目林業総務費、34万1千円の追加補正でございます。内容につきましては、損害賠償金でございます。  なお、これに充当する財源といたしまして、歳入では、18款諸収入、1目雑入歳出と同額の34万1千円を追加補正したところでございます。全国町村会総合賠償補償保険金でございます。  御承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 41 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 42 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 43 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、報告第5号専決処分報告につき承認を求めることについての件を採決します。  お諮りします。  本件は、報告のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 44 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。  したがって、本件は、報告のとおり承認されました。 日程第8 45 ◯議長大場博義君)  日程第8 議案第1号平成15年度音更一般会計補正予算(第12号)の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  赤間総務部長。 46 ◎総務部長赤間義章君) 〔登壇〕  別冊の議案をご覧いただきたいと存じます。  議案第1号平成15年度音更一般会計補正予算(第12号)について御説明いたします。  既定歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ221万4千円を追加し、予算総額を164億6,672万5千円にしようとするものでございます。  4ページの歳出から御説明いたします。  2款総務費、1目消防費、221万4千円の追加補正でございます。内容といたしましては、北十勝消防事務組合負担金でございまして、団員活動服等の更新に要する費用でございます。今回の補正につきましては、かねてから要望をしておりました消防団活性化総合整備事業の国庫補助が決定したことに伴いまして、団員144名及び女性団員12名の活動服を更新するものでありまして、北十勝4町が同時に発注いたしますので、納品までには相当な期間を要するという状況にございます。そのため、年度内に事業が完了されますよう今議会で取り急ぎ補正をお願いするものでございます。  なお、これに充当する財源といたしまして、歳入では、17款の繰越金に221万4千円の追加補正をお願いするものでございます。  御審議のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 47 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 48 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 49 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、議案第1号平成15年度音更一般会計補正予算(第12号)の件を採決します。  お諮りします。  本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 50 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。 日程第9 51 ◯議長大場博義君)  日程第9 議案第2号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  赤間総務部長。 52 ◎総務部長赤間義章君) 〔登壇〕  議案第2号につきまして御説明いたします。  議案の2ページに提案の第2号が掲載をされております。この内容でありますけれども、一つには、平成15年度の人事院勧告に基づく職員給与の改正でございます。それと町の独自削減による改正でございます。内容につきましては、参考資料で御説明申し上げます。別冊の給与改定参考資料をお開きいただきたいと存じます。  平成15年度給与改定の内容でございます。  最初に、1点目の給料表の改定でございますが、国家公務員の給与改定に準じまして、職員の給料を行政職の給料表で平均1.1%、金額にいたしまして3,800円引き下げようとするものでございます。  (1)の初任給基準の改正では、高校卒から準看護師まで、ご覧のとおり現行の給料月額から0.5%引き下げる内容となっております。  また、(2)の給料表の引き下げにつきましては、各級ごとに0.5%から1.2%の範囲でそれぞれ引き下げる内容となっておりまして、1級、2級の初任給層につきましては、引き下げ率を緩和する一方、管理職層につきましては、平均をやや上回る引き下げ率となっているところでございます。  2点目につきましては、諸手当の改定でございます。  (1)の扶養手当の改定につきましては、配偶者扶養手当を現行の月額1万4千円から1万3,500円に、500円引き下げようとするものでございます。  また、(2)の住居手当の改定につきましても、自宅居住者について、現行の月額1万5千円を1万3千円に、2千円引き下げようとするものであります。  なお、(3)の期末手当の改定につきましては、2ページで説明をさせていただきます。  期末手当の改定状況でございます。  一般職の期末手当につきましては、国家公務員が年間で0.25月分を引き下げられるということとなりましたことから、本町におきましても、基本的にはこれに準じた改正をさせていただくところでありますが、本年度と16年度の2年間につきましては、国家公務員より更に0.1カ月分を削減する改正をお願いするものでございます。  この表の見方でありますが、左側が条例の本則で規定いたします国に準じた改正内容でございます。また、右側が条例の附則で規定いたします町独自の削減内容でございます。  まず、左側の期末手当支給割合、本則でございますが、現行におきましては、6月が1.55月、12月が1.70月、計で3.25月分としておりますけれども、実際の支給につきましては、右側の附則におきまして町独自に年間で0.17月分を削減しておりますので、6月は1.45、12月は1.63、計で3.08としているところであります。本年度改定では、国に準じまして、12月に0.25月分を引き下げまして、1.45とし、計におきましては、3.0月といたします。これは年間の数字でございますけれども。附則ですけれども、附則におきましては、更に0.1カ月分を町独自に削減いたしまして、年間で、右の計でありますけれども、2.9カ月にしようとするものでございます。したがいまして、現行附則の計であります年間の3.08月分と比較いたしますと、0.18月分の引き下げとなるところでございます。  なお、12月期におきましては、現行1.63のところを1.45に引き下げるものでございます。  また、16年度の改正につきましても、本則では、国と同様に計、年間で3カ月とするものでありますが、附則において、本年度と同様に町独自に0.1カ月分を削減いたしまして、年間2.9カ月分とするものであります。  なお、6月期及び12月期の支給割合につきましては、ご覧のように0.1ずつ、6月、12月、変更をさせていただくものでございます。
     次の表の勤勉手当の支給割合につきましては、変更がございませんので、省かせていただきます。  なお、実際の支給に当たりましては、期末手当と勤勉手当を合わせて支給いたしておりますので、その状況で申し上げます。現行におきましては、計で申し上げますと、年間で4.65月分と本則でしているわけですけれども、附則におきましては、合計で4.48月分としております。本年度の改定によりまして、本則では年間4.40月分、0.25月分をマイナスしております。また、実際の支給につきましては、附則の規定によりまして、右の計になりますが、4.30月分となるところでございます。したがいまして、12月は2.15月の支給となるところでございます。  また、16年度の改定につきましても、本年度と同様に本則では年間4.4月分に、また、附則では年間4.3月分になるところでございます。  大変恐縮ですけれども、1ページに戻っていただきまして、(4)をご覧いただきたいと存じます。  給与改定の調整関係でございます。4月から11月までの期間に係る官民格差相当分を解消するため、12月期の期末手当で調整措置するものでございますが、減額調整の方法につきましては、昨年度行いました個人別の精算方式とは異なる調整方式となってございます。4月の給与額に官民の逆格差率の1.07%、これを乗じまして得た額に4月から11月までの8カ月間の月数を乗じて、まず額を算出します。それと6月期の期末・勤勉手当、これに格差率の1.07%を乗じて得た額を合算して差し引く、こういった簡便な方法をとることとしております。これによりますと、4月から11月までの減額調整額につきましては、一般会計と特別会計を合わせまして1,227万円でございます。また、給与改定に伴いまして、今後12月から3月までの間に減額となる金額につきましては、これも一般会計と特別会計を合わせた額でありますけれども、2,907万5千円でございまして、今回の給与改定では、給料と手当の合計で申し上げますと、4,134万5千円が現行より減額となる見込みでございます。職員1人当たり平均で申し上げますと、14万1,100円の減となるところでございます。国家公務員につきましては、1人当たり平均16万3千円の減とされておりますが、本町におきましては、既に期末手当を0.17月分削減しておりますので、その分だけ今回減額する額が国家公務員より少ないということになっているわけでございますが、町が独自に削減する前の金額、国ベースの金額として比較いたしますと、職員1人当たり平均で20万6千円ほどの減となるところでございます。  次の3点目でございますが、3点目につきましては、施行日でございます。給料表、扶養手当及び平成15年度の期末手当の改定につきましては、平成15年12月1日から、また、住居手当及び平成16年度以降の期末手当の改定については、平成16年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきたいと思います。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 53 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。  6番山川議員。 54 ◆6番(山川秀正君)  今、部長の方から詳しく説明いただいたのですけれども、一つは、まず第1点お聞きをしておきたいのは、国が0.25の中で、本町はそれにもう0.1をプラスをすると。その根拠ですか。なぜそういうことを考えたのかといいますか、なぜやらざるを得ないのかと。そこをまず1点明らかにしてほしいと思います。  それから、もう1点は、この改定が労働組合との間において、どういう合意がなされているのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。  先ほど、最後の方で、全体で言いますと4,134万5千円の削減額ということなのですけれども、過去4年間連続して引き下げられていると。そういう状況の中で、この総体の金額、今回の影響額は4,100万円ですけれども、この4年間といいますか、通算してどれだけ引き下げられたのか、この点についてもまずお伺いをしたいと思います。 55 ◯議長大場博義君)  赤間総務部長。 56 ◎総務部長赤間義章君)  まず、0.1カ月分の削減の考え方でございますけれども、町民の方々に受益者負担をこれから求めていかなければいけないという状況を考えまして、非常に厳しい世の中の状況でありますので、職員自らも痛みを伴っていただきたいという考え方から、組合の方にも提示をさせていただきました。  これは、実はもう既に0.17月分の削減をやっているわけでございますけれども、たまたま今回の人勧が0.25マイナスということで、それを上回る数字が出てまいりました。そのようなことで、職員自らが傷みを分かち合おうということで事前にカットをしていたものがのみ込まれてしまって表にあらわれない。そういったことから、やはり町民の方々にもはっきりわかるような形で、職員としても対応していきたいということで、組合の方に提示をさせていただきました。その件に関しましては、組合員は理解をしていただきまして、大変年収も下がってまいりますので、厳しい状況にあるわけですけれども、その辺のところは組合も理解していただきまして、今回0.1更に、国家公務員を上回る形で削減をさせていただく。更に、16年度についても0.1、2年間削減をすると。それと16年度につきましては、人勧がどのような形で出てくるかわからないわけですけれども、人勧が出た数字から0.1音更町は削減をしますと。どのような答えになろうとも、国よりも0.1削減して傷みを職員は伴いたい、そういう考え方でさせていただいたところでございます。  それから、労働組合との合意の経過でございますけれども、10月に入りましてから、町としての考え方を提示をさせていただきました。その後、11月に入りましてから、組合の方から検討した結果を助役交渉という形で2日間行っております。その後におきまして、11月の11日に、最終的には町長交渉ということで、今回提案をさせていただきました内容で組合と合意を得ているというところでございます。お互いに歩み寄った形で改正案を提出させていただいたということでございます。  それから、もう1点目の4年間の通算の引き下げ額の関係ですけれども、大変申しわけございませんけれども、今、数字を持っておりませんので、お許しをいただきたいと思います。  以上です。 57 ◯議長大場博義君)  6番山川議員。 58 ◆6番(山川秀正君)  国の人勧にプラス0.1については、町民に受益者負担を求めるため、役場の職員としての姿勢を町民に示すのだということなのですけれども、やはり当然、役場の中でも行政改革が行われ、人員の削減等も行われてきていると。そういう状況の中で、労働的に言えば、きっと今までよりは徐々に徐々に強化されてきているのだろうというふうに私どもは思っているのですけれども、そういう状況の中で給与については削減をすると。確かに町村の財政が厳しい、そういう状況の中で、町民に負担を求めるからおまえたちも少し我慢すれや、この論法は、町民に対する説明といいますか、受けはいいのかもしれませんけれども、そういう状況の中で、そうしたら本当に働いている人たちが意欲を持って働いていけるかという部分でどういうとらえ方をしているのか。  それから、もう一つは、残念ながら人事院勧告というのが毎年のように引き下げられている。それは、私どもは負の連鎖といいますか、悪循環というふうに思っているのですけれども、公務員が給与を下げる、だから民間もそれに倣って下げる、そしてまた、次の年はその人勧が民間ベース、民間がこれだけ下がっているのだから公務員もこれだけ下げなければならないという、そういう負の連鎖みたいな格好でずっと続いていると。こういう状況をどこかで打開しないと、例えば、今年の場合だけでも4,100万円という影響額、音更の役場の職員は圧倒的に音更の町内に住んでいらっしゃると。そういう状況の中で、このことが地域経済に与える影響といいますか、そこら辺も当然この4年間という状況の中をすると、もう1億円を超える金額がやっぱり収入として減っていっている状況だと思うのですけれども、それが地域経済に与える影響、そのことによってなかなか景気回復が図っていかれないという、そういう悪循環、負の連鎖みたいという、そういう状況を理事者としてはどういうふうにとらえていて、どうしようとしているのか。  それから、もう一つは、こういうわざわざ人勧を上回る0.1という上乗せという状況の中で、そうしたら特別に何か、先ほどは町民にそういった姿勢を見せたいのだということなのですけれども、特別にこういった事業を重点的に行いたいと。その財源としてこれは使いたいのだ、例えば今年の4千万円、こういう財源に使いたいのだというか、そういう提案といいますか、そういう考え方がおありなのかどうなのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。 59 ◯議長大場博義君)  藤井助役。 60 ◎助役(藤井勉君)  若干、部長の答弁とダブル部分もあるかもしれませんけれども、まず、いろいろな行政改革等で今までもいろいろな形で改革をさせていただいておりまして、それが職員にいろいろな形で影響していることは事実でございます。それから、その10%厳しいからということでございますけれども、それが地域経済に与える影響というような御質問でございます。確かにそういう部分もあろうかと思いますけれども、現状では、町民の皆さんも大変な苦しい、大変な生活をされている環境下にあると思います。そんな中で、経済が大変だから、いわゆる町職員だけがそのようなことに対応しないということにはならないし、このことが全て音更町の経済に直接影響する、それは若干の影響はあろうかと思いますけれども、全体の経済に影響するというようなことにはならないだろうというふうに思いますし、それから、後段お話ありました、この財源を使って何か事業を起こすのかとか、あるいはどういうふうに使うのかという御質問でございますけれども、やはり町の財政というものを考えた場合に、このような措置は当然考えていかなければならないと思いますし、更に、この財源を使って何か事業を起こすというようなことではなくて、既に来年度予算の現在試算をさせていただいておりますけれども、一般的な財源では、明年度の予算の編成には無理があるというようなことで、一部基金を取り崩してやらなければ行政が進められないような状況下にございます。これらの財源を少しでも基金を取り崩さないで予算の執行をするために、そのような措置をさせていただくように考えているところでございます。  いずれにしても、大変厳しい内容であることは私たちも承知しておりますけれども、職員一丸となって、やはり町民の御理解を得るという立場と、そういうことがあっても町民が大変苦しい状況にあることを踏まえて、私どもも一生懸命頑張らなくてはならないというようなことでいろいろお話をさせていただいて、組合の御理解をいただいたということでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 61 ◯議長大場博義君)  6番山川議員。 62 ◆6番(山川秀正君)  今、助役の説明の部分は、十分わかる部分といいますか、理解できることなのですけれども、ただ、私も先ほども指摘しましたとおり、一つは、どこかで踏みとどまらないと、どんどんどんどん、そうしたらどこが最低限といいますか、どこまで行ったらやめるのだといいますか、財政が厳しいからどんどんどんどん切り下げていくと。だけれども、どこかで踏みとどまらないと、労働者自身というか、職員自身の生活だって成り立たなくなるということも、やはり当然考えなければいけないし、地方といいますか、こういう町村でいけば、役場の職員、農協の職員等々の給与が民間の給与を決める上での当然参考にもなっていくし、そういう影響が非常に大きいというふうに考えます。だから、そういった点からしても、一定目的といいますか、確かに財政全般が厳しいから削減するのだということなのですけれども、一定きちっと、いや、こういう財源どうしても生み出したいからここをおまえら何とか理解をしてくれという、そういう削減であればまだ職員だって十分理解できるのかなと思うのですけれども、ただ全般に今までずっと行政を継続してきて財政が厳しくなったと。だから、とりあえず今年はこれだけ。だけれども、これについて言えば、財政の好転の兆しがない限り、毎年続くのかなという、片っ方ではまた不安が生まれてしまうのではないかというふうに率直に私ども思っていますので、そういった点で、是非、今の助役の説明の部分というのは理解できる部分はあるのですけれども、そこら辺での自治体といいますか、地方のそういった部分で言えば、一定の役割を果たしている賃金や何かを決める上での基準となっているという、そういう状況も勘案して、是非、そこら辺で、どこかで踏みとどまるという部分をきちっと明確にすべきだと思うし、それでない限り、労働者といいますか、働く人たちの意欲を失うという部分も出てくるのではないかと。それで町民の理解を得るという部分で言えば、つい先日もちょっと町民から、ごみ処理の問題で苦情をいただいたのですけれども、これは、確かに給与の問題もあるかもしれないけれども、その現場現場においての対応といいますか、そこが町民に対して親切にきちっとやられるかどうか、そこが問題といいますか、そこが一番第一義的に町民には映るのであって、役場の職員すら、まくら言葉としては公務員の給料が高いというのは皆さん思っているし、口に出すかもしれないけれども、そこが第一義的に下げたから町民が行政一生懸命やっているなという理解を得られるというふうに誤解をしてはいけないのではないかというふうに思います。そういった点もあわせて指摘をして、終わりたいと思います。  以上です。 63 ◯議長大場博義君)  ほかに質疑ありませんか。  25番山本議員。 64 ◆25番(山本忠淑君)  この人事院勧告に従って地方自治体も本俸を削減する、あるいは期末手当を削減するという、この根拠の説明についてでございますけれども、今の山川議員の指摘に対する答弁等も伺っておりまして、私は、財政が厳しいという、この原因、理由一つが随分強調されておられますけれども、人事院勧告の趣旨というものは、国も財政が厳しいから国家公務員の給与を引き下げるのだという、こういう受けとめ方だけで地方もそれに従うという判断をされておられるのかどうか。その辺もう少し、例えば組合との交渉の中でもそのことだけで御理解をいただく。辛抱してくれと。地方の財政も大変だと。国の財政も大変だからこういうことになるのだということなのか。私はいろいろな報道、その人事院勧告で引き上げの状況のときには、間違いなく物価が上がって生活費が高騰していくと。したがって、人事院勧告の数字が上がっていくという時代があったと思う。今は、逆に生活費が引き下がっているといいますか、物価が間違いなく下がっていると。こんな状況があるから100%そのことが原因で今回の勧告ということではないかもしれませんが、しかし、少なくとも50%はそういうことの勧告の趣旨だろうと。今の論議、答弁の中で、それが一つもなくて、財政だけが強調される。この辺の見解もう少し、受け止め方、それから町が独自に削減されたこと、町独自に削減された0.1%は、全く財政だけが大変だからということなのか。それとも、国の中で、中央の方の物価よりも地方は若干過ごしやすいのだと。それほど生活のレベルが下がるというふうに考えなくてもいいという判断もあったのかどうか。その辺もう少し御説明、判断の中身を御説明いただきたいと思います。 65 ◯議長大場博義君)  藤井助役。 66 ◎助役(藤井勉君)  人事院勧告の認識でございますけれども、人事院は、毎年民間の企業の給与の状況、これは一定のルールがあるわけですけれども、その状況を把握しまして、現在の公務員の給与と比較して、その差を、従前はプラスというような形が多かったわけですけれども、最近の情勢から見ますと、いわゆる民間給与に比較して公務員の給与が高いという数字を出しまして、その数字に基づきまして、人事院は人事院勧告をしております。ですから、基本的には、人事院は、国の財政状況というものを勘案しておりません。ですから、従前もそうでございますけれども、今回の人事院勧告につきましても、財政というよりも民間給与の状況との比較というのが人事院勧告の基本的な考えになっておりまして、今回もそのような形で出されているのが実態でございます。  ただ、最近の状況では、従前よりは状況というものは若干緩和されている企業もありますけれども、それは平均して申し上げますと、大企業のいわゆる特定の企業が、特段の経済好転といいますか、そういうような状況下にございますけれども、これらについては、人事院の民間格差の中には、そういう大きな企業が対象になっておりません。いわゆる一定の規模の企業の対象としての比較でやられておりますから、そういうものは勘案されないという部分で、やはりその差が大きくなってきているのは実態でございまして、そのような厳しい勧告がなされたというようなことでございます。  更には、0.1カ月分の本町のいわゆる削減については、これについては、先ほども山川議員にお話をしましたように、町民も大変な時代でありますし、財政的にも大変だというようなことで、町も一定の負担を町民の方にもお願いしんきゃならないというような状況もございます。更には、先ほどもお話ししましたが、予算的には、毎年度の収入だけでその年の財政を行うには非常に厳しい状況でございまして、今年度もそうでございますけれども、一部基金を崩しての財政状況でございます。民間もそうでございますし、我々自治体もやはり財政あっての行政というようなことでございまして、財政が好転している企業については、それなりの状況になろうかと思いますけれども、全体としては非常に厳しい状況にあるというふうに認識しておりますし、私どももやはり町の財政を大切にしていく、それをもって町民の幸せのためにというようなこともございますので、このような措置をとらさせていただいたということでございます。 67 ◯議長大場博義君)  25番山本議員。 68 ◆25番(山本忠淑君)  理解できるところもあります。ただ、これはどこの地方自治体も独自の削減、今、新聞報道もされてございます。そういったことで、我が町の公務員の方々も理解されるのかなと思いますが、町民に負担を求めるから行政に携わる者もという、この根拠だけでいきますと、役場に勤める方も町民であること、同じであります。そうすると、ダブルの負担をすることになるのかなという、逆の考え方もできるので、私はやはり、そうであれば、まだこの十勝のといいますか、北海道の民間と役場の職員との格差もそれなりにあるのだということも理由の一つなのかなと、こんなふうに受けとめて理解したいわけですけれども、一方的に財政が大変だから役場の職員が自らこのことに理解を示したというふうにおっしゃいますと、大変美しいのですが、そのことだけで、先ほど指摘がありましたように士気に影響するようなことのないように、もう少しその理由づけを、広範な理由づけで御理解をいただくようにしないといけないのかなと、こんなふうに私の私見でございますけれども、申し上げて終わります。 69 ◯議長大場博義君)  ほかに質疑ありませんか。  8番真田議員。 70 ◆8番(真田健男君)  説明は主に参考資料を中心に行われたのですが、条文上のことでちょっとお聞きしたいと思います。  例えば2ページ、第1条、4行目。第25条第2項中「100分170」、それからその下、同じく「100分170」。これは「の」が抜けているのですか。それとも、同じように第2条、次の6ページの第2条も3行目、「100分155」、最後のところへ行って「100分145」、こういう表現がありますが、提案のときには、もし抜けているのであれば訂正の説明があってしかるべきだと思いますが、どうなのか、そこをまず1点お聞きしたいというふうに思います。  それから、二つ目の問題は、今、職員のこの給与引き下げ等のことをめぐって論議がされたところですけれども、確かに町民感情からすれば、民間が不況で大変な状況だと。公務員だけが今のままでいいということにはならない。そういう感情、確かに持っておられると思うのですね。山川議員も言いましたように、これは決して音更だけではなくて、十勝全体、北海道、全国で今このことがやられているわけですよね。音更町の影響額は多少あるかもわからないけれども、それほどではないという問題認識。日本経済全体の中で今こういうデフレ経済といいますか、ますます消費が落ち込んで萎縮していくような状況にあると。このことにやはり自治体としてもそれぞれに独自に対応することが必要なのではないのかな。どれだけできるかということは当然問題ありますけれども。そして、こうやって削減をして、その財源どうする、使い方をどうすると言ったら、特別考えているわけではないのだと。全体の財政が厳しいからやるのだということになりますと、確かに町民から見れば、この今、音更町の財政難を招いた理由は役所にあるだろうという考えになると思うのですが、基本的にはこれは理事者の執行によって今の財政状況はつくられていると思うのですよ。もちろん理事者の方針によって職員はそういう仕事をしてきました。だから、理事者も職員も、町民にとっては理事者、職員なんていう区別それほどしていない。役場ということで押さえていると思うのですが。理事者の責任、これまでの町政執行の責任というのが大変大きいだろうと思うのですよ。私も議員になってから、何度もこの財政の問題取り上げて、どうしてこんなに借金増やすのだと。しかし、成長する、発展する音更町にとっては、この程度の借金は当たり前なのだということでこれまでずっとやられてこられたと思うのですね。ここ二、三年、多少軌道修正されてきているのはわかるわけですけれども。今の音更町の財政難、あるいは公債費の元利払いの大変さ、こういうことを考えたときに、理事者としてきちんとこれまでの行政執行に対する責任を改めて表明する必要があるのではないか。それでないと、単に財政が大変だから、今年はここを削ります、あるいは、こういう事業はできません。確かに住民に負担を強いるから、公務員も削減する。その論理わかりますけれども、それでは果たして自治体としての役割果たせるのか。これは町だけではなくて、今後、国の施策でもどんどんと住民負担が増やされようとしてるわけでしょう。だから、そういう中で音更町として考えたら、きちんと私、この時点に立っての理事者の過去の行政執行についての現在の財政難を招いた、もちろんこれは町だけのものではありません。国の施策に基づいてそういう行政執行してきたというのが中心だと思いますけれども、ただそれでいいのだということでやってきた、それは独自に音更町として判断してやってきたという問題があるだろうと思うのです。この機会に是非、そのあたりについても見解をお聞きしたい、このように思います。 71 ◯議長大場博義君)  山口町長。 72 ◎町長(山口武敏君)  ただいまの御意見でございますけれども、私ども町政を運営していく。当然、現在もあれば、あるいはこれからの未来というものを十分考えながら取り組んでいかなければならない。ただ、議員がおっしゃるように、その結果責任だけ、これを問うていたのでは、結局何もできない、こういうことにも場合によってはなり得るのかな。あるいは、このような議会の中でも議員それぞれお一人お一人の町民のため、あるいは町発展のためというようないろいろな御意見をいただいております。特に議員の方からも常に言われることは、命と生活を守る、そういう点からもっと積極的な行政を行え、こういうような叱咤激励も受けながら、私どもも許される範囲での単年度予算と言いながらも、やはりこれからは少なくとも5年、10年、こういうものをしっかり見据えた中で取り組んでいかなければならない、そういう時代なのかな。決して、私自身も責任逃れをしようとは思っておりません。ただ、私はやっぱりそういう中において、やはり一つのプロセスの中に、どれだけ真剣に考え行政を執行してきたか、このことが私は一番大切なことでもある。また、決して私ども執行権があるからといって、そういう権限を振り回しているということはございません。私はやっぱり物の考え方として、議員一人ひとりの御意見を尊重しながら、あるいは、町民大多数の5割以上の、あるいは6割、7割の方が音更町の行政としてよしとする、こういうものを一つの物差しとして考えて取り組んできたつもりでございます。ただ、議員がおっしゃるように、やはりこれだけ国の経済といいますか、財政、そういうものが非常に逼迫している。これはもう御意見のとおりだというふうに私も受け止めております。  そんな観点から、先ほど来から、この給与の関係の中でいろいろ御意見が出ております。それぞれ御意見として伺ったことも、あるいはこちら側からも御答弁をさせていただいております。やはりこれからの行政ということも非常に福祉、教育、こういう面はなかなか削りにくいし、やはり何とか音更の将来を考えれば、これあたりはやはりもっと充実をしていかなければならない。しかしながら、絶対額といいますか、音更町も一時はこの一般会計200億円と、こういう時代もございました。今、大体165億円というようなことでございますけれども、これらについてもやはり音更町もある程度肥満化した、これは全国的に言えるわけでありますけれども、そういう面から考えますと、音更町にとりましてもかなりやはりスリム化をしていかなければならない、行政改革もやらなければならない、若干やはり福祉、教育という全体的なものの中でやはり減額をしていかなければならないという時代が、やはりもうそこに来ているのではないかな。  そういう点からいたしますと、何を削り、何を行うかということは一つ一つ申し上げませんけれども、議員がおっしゃったように、全体の枠決めといいますか、音更町としても今の一般会計の中で160億円を150億円ぐらいにしなければならないのか。もう少し国のスタンスが見えてまいりますと、音更町としてもより具体的な財政の健全化計画といいますか、こういうものもきちっと行った上でやっていかないと、このように不景気な時代がどの程度続くのかわかりませんけれども、私どもといたしましては、一日も早い景気回復、このことが日本の経済を豊かにしていく、こういうことにつながっていくのではないかな、そのように考えているわけでございます。  一つひとつ申し上げませんけれども、議員のおっしゃることも、やはりこれからの財政なり、あるいは行政なり、こういったものをやはり慎重に考えていかなければなりませんし、やはりある程度現実の問題といたしましては、予算といいますか、そういうものがどうしても左右されるというのも現実の問題でございます。  いずれにしましても、職員も決して不本意ながらも、やはり町と組合との話し合いの中で一定の線引きをしているわけでございます。決して激論を交わしながらやりとりをしたということではございません。職員もやはりこの経済状況という危機意識を十分持った上で、ある程度理解はしていただいている。また、目いっぱい今頑張っていただいている。本当に私からすれば感謝にたえないといいますか、住民が、町民が増えていく、行政も複雑になっていく、そういう中にさらなる職員の増員を図っていかなければならない。しかし、そういう中において、一人ひとりが自分の持つ力を十二分発揮していただく、そのことがやっぱり経費削減にもなり、また、音更の発展にもつながっていく。そういう面である程度職員一人ひとりが今の行政というものをつぶさに考え、御理解をいただいているものだと、そのように感じておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 73 ◯議長大場博義君)  赤間総務部長。 74 ◎総務部長赤間義章君)  先ほど、真田議員から御指摘をいただきました条文の「の」が抜けているという点でございます。大変申し訳ございませんでした。印字漏れでありますことを気がつきませんでした。心からおわびを申し上げたいというふうに思っております。 休憩(午前11時23分) 75 ◯議長大場博義君)  若干休憩いたします。 再開(午前11時55分)
    76 ◯議長大場博義君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  議案第2号につきまして、提案の中で字句の訂正がありましたけれども、本来、申し合わせ事項でいきますと、整合表を出しながら、諸般の報告をしなければならないところでありますけれども、議長の判断で、軽微な訂正であるという判断をさせていただきまして、本会議場において訂正を理解をいただくという運びにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  助役の方から。  藤井助役。 77 ◎助役(藤井勉君)  大変申し訳ございません。真田議員から、前段で御指摘ございました件でございますけれども、「の」の字が脱落をしておりました。議案の2ページの議案第2号職員の給与に関する条例の一部改正する条例案、第1条の4行目でございます。まず一つは、第25条第2項中「100分170」というふうに表現されておりますけれども、「100分の170」でございます。それから、次の5行目でございますけれども、頭で「100分170」というふうに表現しておりますけれども、「100分の170」でございます。それから、6ページでございます。6ページの3行目、第25条第2項中「100分155」というふうに表現されておりますけれども、「100分の155」でございます。それから、最後の「100分145」という表現でございますけれども、「100分の145」でございます。  大変申し訳ございません。今後、こんなことのないように十分留意したいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 78 ◯議長大場博義君)  以上のように訂正文となりますので、御了解をいただきたいと思います。よろしいですか。    〔「はい」の声多数〕 79 ◯議長大場博義君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 80 ◯議長大場博義君)  なければ、質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 81 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、議案第2号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を採決します。  お諮りします。  本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声多数〕 82 ◯議長大場博義君)  異議があります。  したがって、本件は、起立によって採決いたします。  お諮りします。  本件は、原案に賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 83 ◯議長大場博義君)  起立多数です。  したがって、本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前11時59分) 84 ◯議長大場博義君)  昼食のため、休憩いたします。  開会時間を13時といたします。 再開(午後 1時10分) 85 ◯議長大場博義君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第10及び日程第11 86 ◯議長大場博義君)  日程第10 議案第3号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案、日程第11 議案第4号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の件を一括議題とします。  提案理由説明を求めます。  赤間総務部長。 87 ◎総務部長赤間義章君) 〔登壇〕  議案第3号及び第4号につきまして、一括して御説明申し上げます。  議案第3号につきましては8ページ、議案第4号につきましては9ページに、それぞれ条例の改正案を載せてございます。条例改正案の内容につきましては、職員の期末手当の改正に準じまして、特別職及び議会議員の期末手当の支給割合を改正しようとするものでございます。  参考資料で御説明申し上げます。別冊の給与改定参考資料3ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第3号の町長等の給与等に関する条例の一部改正についてでございます。  特別職の期末手当ということで表示をさせていただいておりますが、特別職につきましても、職員に準じて、本年度及び16年度の改正をしようとするものでございます。したがいまして、実際の支給割合につきましては、附則の欄になりますけれども、こちらの方で説明をさせていただきます。  現行では、6月、12月を合わせまして、年間で4.48月分としているところでございます。これを本年度及び16年度につきましては、右の端になりますけれども、4.30月分に0.18月現行より引き下げた改正をお願いするものでございます。  また、議案第4号の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてでございますが、これにつきましても職員に準じて改正させていただこうとするものでございます。  なお、議員さんの期末手当につきましては、一般職そして特別職の年間支給割合と同じでございまして、現行附則の右の方になりますけれども、4.48月を、本年度及び16年度につきましては4.30月に引き下げようとするものでございます。  この引き下げにつきましては、本年度は12月の期末手当から0.18月分を減じまして、2.7月分にさせていただこうとするものでございます。また、16年度につきましては、6月期を1.5、12月期を2.8とさせていただきまして、合わせて4.3月分とするものでございます。  今回の改定によります引き下げの額でございますけれども、特別職4名の合計で63万円でございます。また、議員さん24名分で126万円になるところでございます。  それから、条例の施行日でございますが、平成15年度の期末手当の改正につきましては、平成15年12月1日から、また、平成16年度の期末手当の改定につきましては、平成16年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上で、議案第3号及び議案第4号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 88 ◯議長大場博義君)  これから質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 89 ◯議長大場博義君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、議案第3号の件について討論を行います。討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 90 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、議案第3号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の件を採決します。  お諮りします。  本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 91 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。  したがって、本件は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第4号の件について討論を行います。    〔「なし」の声多数〕 92 ◯議長大場博義君)  なければ、これで討論を終わります。  これから、議案第4号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の件を採決します。  お諮りします。
     本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 93 ◯議長大場博義君)  異議なしと認めます。  したがって、本件は、原案のとおり可決されました。 閉会(午後 1時17分) 94 ◯議長大場博義君)  以上で、本会議に付議された案件は全て終了しました。  平成15年第4回音更町議会臨時会を閉会いたします。  御苦労さまでした。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員  したがって、本件は、原案のとおり可決されました。 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...